「就業規則」というと、「よく聞く言葉だけれど、法務とかコンプラに熱心な会社が作っているもの」「中小企業には関係ない」そう思われがちですが、実は会社経営にとって切っても切れない重要なものです。今回は、そもそも就業規則ってなんなのか、わかりやすく解説します。
1 就業規則とは
就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関することや、職場内の規律などについて定めた職場における規則集です。従業員の権利や義務を明らかにした文書で、就業規則と一体になるものとして賃金規程や退職金規程を作っている場合もありますし、また正社員やパートタイマー、有期雇用労働者といった雇用形態ごとに内容を変えた就業規則を定める場合もあります。
2 絶対に作らなきゃいけない会社
(1)10人を常用
常時10人以上の従業員を使用する事業所では就業規則を作らなければいけません。
10人以上の従業員を「常用」するとはどういうことか。常用の意味に注意が必要です。常用とは、毎日必ず10人以上が勤務していて、従業員が10人を割ることがないという意味ではなく、人数の増減がありながらも、おおよそ10人以上が働いているという意味です。
10人は正社員だけではなく、パート・アルバイト・有期雇用などの非正規社員も含みます。ただし、業務委託(雇用ではない)の者、派遣労働者、繁忙期のみの臨時社員は人数に含まれません。
(2)事業所ごと
人数のカウントや就業規則の作成は、事業所ごとに行わなければいけません。
営業所や店舗など、事業所が多数に点在している場合でも、その事業所ごとに従業員が10名以上いれば就業規則の作成が義務づけられています。就業規則の内容は全事業所共通でも構いませんが、届出までの手続や就業規則の周知は事業所ごとに行わなければいけません。
(3)作るだけではダメ
〇労働者代表の意見書
就業規則を作成・変更する時には、労働者代表の意見書が必要です。労働者代表は、労働基準法の中で「労働者の過半数を代表する者」と定められています。会社からの指名制ではなく、従業員同士の中から公正な手続きによる選出が必要です。
この労働者代表の意見書も、事業所ごとに、その事業所に所属する労働者が代表となって作成しなければいけません。
〇労働基準監督署への届出
労働者代表の意見を踏まえ、就業規則の原案を調整した後、最終的な就業規則を事業所を管轄する労働基準監督署に届出を行います。届出をすると労働基準監督署の届出印が押されます。就業規則を作成しただけで、届出をしていないと就業規則の効力は発生しません。
〇従業員への周知
就業規則の届出を済ませたら、早い段階で従業員全員に周地徹底しなければなりません。作成しても周知されなかった場合は、就業規則の規定が無効になる可能性があります。就業規則は、従業員が見やすい場所に常時備え付けたり、社内ネットワークの共有フォルダーに保存するなど、従業員ならいつでも確認できるよう求められています。戸棚に鍵をかけたり、ファイルにロックをかけて閲覧を制限したりするようなことは避けましょう。
3 就業規則は会社のルールブック
(1)最低限ルール
就業規則の内容は、法律に違反したり、法律の水準を下回らないよう作成されなければなりません。また、就業規則を下回る内容の雇用契約を結んでも、その部分は就業規則の水準どおりになります。そのため、就業規則は会社のルールの最低限のラインを画するものになります。
(2)なければできない事
就業規則がないと、残業、懲戒、懲戒解雇、人事異動、降格、振替休日・代替休日、休職(私傷病での欠勤を認め、満了後に退職させる制度)、欠勤控除、定年退職といったことができなくなります。
特に労使間で揉めやすいのは、懲戒、懲戒解雇、降格に関する問題です。就業規則がないにもかかわらず、懲戒解雇をしてしまうと、解雇した従業員から訴訟を提起されるなど、さらなるトラブルに発展する可能性があります。
4 まとめ
就業規則はないと、会社の規律を守らせること、そのために違反した従業員に懲戒や不利益な処分をすることもできなくなります。小規模な会社であったり、コンプライアンスの意識の高い会社でなくても、就業規則は会社経営上必須のものと捉えてください。従業員が安心して働くことができることはもとより、職場におけるルールが明確になり、労使間の無用のトラブル防止にもつながるので、就業規則の役割は重要です。会社を健全に経営するためにも、自社に合った就業規則を作成しましょう。