コラム

弁護士が語るモンスター社員を追い出す方法

職場の人間関係や雰囲気を悪化させ、社員の士気が下がる原因となるモンスター社員。会社としては、一日も早く追い出したい存在です。しかし、モンスター社員を追い出すと言っても、無理矢理追い出してしまっては、かえってトラブルを呼んでしまいます。今回は、モンスター社員に正しく対処し、問題を解決する方法をご紹介します。

1 モンスター社員とは

モンスター社員とは、職場での勤務態度や言動、仕事の出来に著しい問題がある社員のことを指します。

協調性がない、能力不足、遅刻やサボりなどの勤務怠慢、私生活での素行不良、業務命令の拒否、ハラスメント行為、不正行為など、さまざまなパターンの問題を引き起こします。

これらの行動が見られるモンスター社員を困った社員、扱いづらい社員として放置してはいけません。きちんと会社のルールに従って対処しないと、どんどん職場環境は悪化し、周りの社員への影響が広がってしまいます。

2 ただ1つの大切なこと

モンスター社員には、素直に会社の言うことに応じることが期待できません。そのため今回は、説得しても退職することがないことを念頭に、辞めさせるまでのプロセスをご紹介します。

 モンスター社員は扱いづらい社員ですから、対応に苦慮している会社も多いでしょう。モンスター社員を辞めさせるため、その対応にあたって覚えていてほしい大切なことは、ただ1つだけです。それは、正しい対応を貫くということです。

モンスター社員は何かしら、間違った行動をしているのですから、会社が正しい対応をとれば、モンスター社員の問題点を浮き彫りにしたり、責任を取らせることは、そう難しいことではありません。

ここで「正しい対応」というのは、法的に正しい対応ということです。自社のルールが会社の独りよがりのものになっていないか、時代にそぐわないものになっていないか、十分に気をつけましょう。

3 指導と退職勧奨

モンスター社員を辞めさせるためには、自分が会社から評価されていない、自分のやり方では会社で通用しないということを自覚させる必要があります。ですから、何もせずに最初から「辞めてくれないか」と言ってはいけません。

まず、モンスター社員が会社のルール(就業規則や内規などの明確化されているもの)に違反したり、仕事でトラブルを起こした場合、(1)事実を確認し、(2)本人の言い分を聞き、(3)会社が求める正しいやり方を指導しましょう。

この指導の機会を設けなければ、モンスター社員が自分の落ち度や不利な立場に気づくことはありません。そして、指導を重ねるということは、会社はきちんと指導していたのにモンスター社員に改善が認められなかったという証拠にもなり、後々に懲戒をする時や解雇をする時に会社にとって有利になります。

指導を続けるなかで、モンスター社員に「自分が会社から評価されていない」「自分のやり方では通用しない」という自覚が見られるようであれば、退職勧奨をしましょう。退職勧奨とは、退職を勧めること、つまり、無理矢理辞めさせるのではなく、自発的に辞める気はないのか働きかけることです。決して無理矢理辞めさせるかたちにならないように対応の仕方に注意しながら、モンスター社員本人が「それならもう会社を辞めたい」と言えば、自主退職となります。

4 業務命令違反

口頭での指導だけでは足りないような重さの問題行動がある場合や、指導だけでは改善しない場合には、業務命令を出しましょう。

業務命令とは、仕事の仕方や勤務態度について、会社が社員に命令するものです。業務命令への違反は、会社の言うことに従わないというより明確な態度といえるので、問題行動としての重大さが増すといえます。

業務命令を出す時には、必ず書面でモンスター社員に渡しましょう。指導、業務命令を重ねて退職勧奨をし、それでも効果のない場合、次の段階として懲戒の実施があります。

5 懲戒の実施

懲戒とは、就業規則に基づいて、会社のルールへの違反行為に対し、罰を与えるものです。就業規則がなければ、懲戒はできません。

懲戒に値するような重大な問題行動がある場合や、指導・業務命令への違反を繰り返す場合は、懲戒をしましょう。

懲戒をして、「自分が会社から評価されていない」「自分のやり方では通用しない」という自覚が見られるようであれば、合意による退職を目指す手段として退職勧奨をします。それでも功を奏さない場合には、最終手段として解雇を検討します。

6 最終手段は解雇

解雇とは、社員の同意なく、一方的に会社が社員を辞めさせる行為です。退職勧奨も奏功せず、会社に居座り続ける社員に対しては、最終手段として検討するのが解雇です。モンスター社員を解雇する場合、懲戒解雇と普通解雇が考えられます。

懲戒解雇とは、会社のルールへの違反が甚だしく、罰として解雇するものです。普通解雇は、能力不足や長期欠勤など、社員として働く義務が著しく不良な場合に行います。

懲戒解雇も普通解雇も、どちらも解雇ですから、(1)解雇に値するだけの重大な理由があるか(客観的合理的理由)、(2)解雇する以外に他の方法がないか(社会的相当性)という2つの条件をクリアしなければなりません。これらの条件をクリアするのはとても難しいので、今までの指導への違反、業務命令への違反、懲戒の履歴を踏まえて、慎重に検討しましょう。

7 まとめ

モンスター社員は、自らの非を認めず正当化し、会社に対して反発的な態度をとる一筋縄ではいかない存在です。指導から解雇までのステップの中で、会社への反発を高め、挑発を受けることも予想できます。モンスター社員から反発され揉めたり、法的な紛争になっても会社に落ち度がないよう、冷静に粘り強く確実にステップを進めましょう。


 


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