従業員は働くのが務め。ですから、従業員に欠勤や遅刻、早退を繰り返されると、細々としたことでも会社の人間としては不満が溜まっていきます。社内で鬱憤を溜めるよりも、正しい対処の仕方を知りましょう。
1 欠勤、遅刻、早退と給与の関係
欠勤や遅刻、早退をする従業員には困ったものです。ついついペナルティとして給与を減らしたくなりますが、これには注意が必要です。
まず、欠勤などで給与を減らすのには、欠勤控除と懲戒としての減給の2つの種類があります。
欠勤控除の方は、ノーワーク・ノーペイの考えに基づき、働かなかった時間の分、給与を減らすというものです。労働基準法では、賃金を「労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と定義しています。したがって、従業員は労働力を提供するかわりに給料を得ているのですから、働かない時間があればその分給料も減らしていい、というのが、ノーワーク・ノーペイの原則となります。
2 欠勤控除のルール
(1)欠勤控除と減給のちがい
欠勤や遅刻、早退をした場合に給与を減らす方法には、欠勤控除と懲戒としての減給の2種類があります。
欠勤控除はノーワーク・ノーペイの考えに基づき、働かなかった時間の分、給与を減らすというものですので、時給計算をして、それに基づいて減給します。
これに対して、懲戒としての減給は、まさに会社が従業員を罰するためのものなので、その重さに見合うだけの欠勤などがなければいけません。そして、懲戒としての減給の場合、どれだけ減給できるかにも、法的な上限があります。
1回の問題行動に対する減給は、1日の給与の半額が限度です。そして、1か月の間に何度も減給の懲戒処分を受けたとしても、減給した総額が1か月の給与の10分の1以上になってはいけません。
欠勤をされて、けしからん、という気持ちは同じでも、欠勤控除なのか、懲戒としての減給なのか、きちんと区別して対応する必要があるのです。
(2)就業規則
欠勤控除は法律で定めたルールではないため、欠勤があっても給料を引かずに満額支払っても問題はありません。しかし、欠勤控除をする場合には、必ず就業規則に定めがないといけません。
(3)欠勤控除できない欠勤
たとえ体調不良での欠勤であったとしても、働いていない以上は欠勤控除の対象になります。
一方で、休んでいても欠勤控除をしてはいけない場合があります。それは、有給休暇や会社が与えたリフレッシュ休暇や慶弔休暇、会社の設定した休暇、会社都合による休業、産休育休・介護休業といった法律上の権利に基づく休業です。これらの休業は、労働者の権利として休みが与えられていたり、会社の都合での休みになるので、従業員の給料を減らすという不利益を与えてはいけないとされています。
ただし、会社都合による休業の場合は、休業手当と言って、平均賃金の60%を支払えばいいので、給料の満額を支払わなければいけないわけではありません。
3 欠勤控除の計算方法
(1)基本の計算方法
欠勤控除をする金額の計算方法は、つぎのようになります。
欠勤控除額=月の給与額÷月の所定労働日数×欠勤日数
月の給与額は、基本給のみなのか、その他の手当も含んだ額なのかは、就業規則の書きぶりを確認しましょう。手当も欠勤控除の対象にすると書かれていない場合は、基本給のみの金額で計算します。
1か月の所定労働日数は、月によって変わるので、欠勤した月によって欠勤控除額が変わるのを防ぐため、月の所定労働日数を「年間の所定労働日数÷12(か月)」として計算します。
年間の所定労働日数は、365日から、会社が設定している休日の合計(たとえば、夏季休業や年末年始休業の日数、毎週日曜が休みなら、1年間の日曜の日数)を引いた日数のことです。実際に会社が稼働した日数やその従業員が出勤する予定の日数ではありません。
(2)最低賃金違反に注意
欠勤控除をした結果、最低賃金を下回ってしまう場合があるので、注意が必要です。
最低賃金を下回ってしまうケースとして、「1か月のうち数日だけ出勤して、残りの大半の日は欠勤した」という場合があります。基本の計算方法に応じて欠勤控除をすると、控除後の金額が時給換算で最低賃金より低くなる可能性があるのです。
つまり、欠勤控除した結果、実出勤の日割り額よりも少ない額になり、例えば、3日働いたのに1日当たりの賃金と変わらない、という結果になってしまいます。
このように最低賃金を下回るときには、欠勤日数分を差し引くのではなく、「1日あたりの給与額×出勤日数」の金額を支給するようにするといいでしょう。併せて給与規程に、「一定の日数以上を欠勤したときは、欠勤日数ではなく出勤日数で給与計算する」ことを明記しましょう。
4 遅刻、早退の控除の計算方法
遅刻や早退をしたときの欠勤控除は、1分単位で計算します。10分単位や15分単位などで控除すると、控除する時間給(分単位)が余分に多くなってしまって違法になるので注意しましょう。なお、小数点以下は切り捨てです。
控除額の計算は、月給額を1か月の所定労働時間で割り、それに遅刻や早退をした時間数を乗じます。計算式は、下記のとおりです。
欠勤控除額=月の給与額÷月の所定労働時間数×遅刻や早退の時間(欠勤時間数)
月の所定労働時間数は、先ほどの月の所定労働日数に、会社で定めている1日あたりの所定労働時間をかけたものです。
欠勤時間数が1時間や2時間といった1時間単位の数字ではなく、分単位である場合には、1時間換算するために60で割ります。例えば、30分の遅刻の場合、30をかけて60で割る(0.5時間)ことになります。同じように45分の遅刻なら45÷60(0.75時間)、15分の遅刻なら15÷60(0.25時間)といったぐあいです。
5 まとめ
欠勤や遅刻、早退をする従業員に対していらだちを覚えることもありますが、欠勤控除と懲戒としての減給をきちんと区別して対処しなければなりません。併せて、欠勤控除の対象になるケースや控除される賃金の計算方法などについて、就業規則や給与規程に明記しておきましょう。